会員規約
本規約は、一般社団法人横浜スペイン語センター(以下「当法人」という)の会員の皆様に関する規約を定めたものであります。第4条の入会手続きをされた会員の方は、申込に際し本規約の内容に同意されたものとみなします。
2 本規約および入会申込書裏面の「個人情報及び受講料・年会費の取り扱いに関する同 意書」に同意いただくこと。
3.暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと。
2 当法人に入会する方は、所定の年会費及び該当するクラスの受講料を定められた期日 までに支払わなければならない。
ただし受講料については当法人に責のある場合、あるいは、天災等の不可抗力でその後の受講ができなくなる場合は受講料を返戻いたします。受講料返戻の必要ある場合、返戻率については別途理事会において決定します。
年会費及び受講料の金額は、当センターのホームページで確認できます。
2 クラス委員(月1注 UVAMは除く)は、定時総会、臨時総会に参加して頂きます。
3 月3注及び月1注のクラス委員はクラス委員連絡会議に参加して頂きます。
(注:月3は、月に3回開講のクラス。 月1は、月に1回開講のクラスでUVAMと言う)
2 前1号において、退会勧告が不服の場合は、その旨を書面にて当法人の理事会に申し出ること。理事会で審議し退会が妥当と判断したときは、当該会員に通知し、代議員総会で除名について審議する。
3 暴力団等の反社会的勢力の関係者と認められた場合。
4 年会費又は受講料を3カ月以上滞納した場合。
5 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
6 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
7 当法人の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
8 当法人及び戸塚法人会館の施設を故意に毀損したとき。
9 次の「不法・禁止行為」をおこなったとき。
当法人は、第1条(目的)で示す通り、スペイン語圏の語学や文化を会員の皆様が共 に学ぶ場であります。下記に示すような迷惑行為、不法行為は禁止致します。
・当法人の会員、役員、講師、当法人の関係者及び当法人を誹謗、中傷すること。
・当法人の会員、役員、講師、当法人の関係者に殴打等の暴力行為、恐怖を感じる危 険な行為をすること。
・大声、奇声を発し、当法人の運営、クラスの運営を妨げる行為をすること。
・会員相互による過度の諍い(言い争い等)によりクラスの運営を妨げる行為、及び
クラスメンバーに不快な思いをさせる行為をすること。
・戸塚法人会館内での物品販売、営業行為、金銭の賃借、勧誘行為、政治的活動、
署名活動等の行為をすること。
・刃物など危険物の持ち込みをすること。
・故意に個人情報を他の会員又は第三者に知らせる行為。
・講師に対する迷惑行為。
(依頼事項:質問は講義時間内ですること。他の苦情については事務局へ申し出てください。個人的な苦情や注文を講師個人へ直接出さないこと。)
・電子メールやインターネットなどの電磁的媒体および通常郵便、電話などを
使った度重なるクレームなどの迷惑行為。
・その他、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど当法人の会員として
ふさわしくないと認める行為。
10 前記7号〜9号の迷惑行為・不正行為により損害賠償を請求された場合は、当該の会 員個人がその責を 負うものとする。民法709条及び710条による。
改版履歴
2017年12月16日 制定
2018年1月27日 第2版
2019年3月30日 第3版
2020年10月25日 第4版
第1条 目的
当法人は、スペイン語圏の国々やその地域の言語・歴史・文化・芸術などに関心を持つ者が集い、スペイン語学習を通じて関連文化などを学び、理解を深めることによって、会員相互の親睦を図るとともに、横浜市民(含む近隣都市の住民)とスペイン語圏の国の人々との国際交流、相互理解を促進し、我が国とスペイン語圏諸国との国際親善に寄与することを目的とする。第2条 運営
当法人の運営・管理は、当法人の理事会が行う。第3条 入会資格
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、一般社団法人 横浜スペイン語センター入会申込書(以下入会申込書という)により申込をすること。2 本規約および入会申込書裏面の「個人情報及び受講料・年会費の取り扱いに関する同 意書」に同意いただくこと。
3.暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと。
第4条 入会手続き
前3条の入会申込書を提出し入会手続きを行うこと。2 当法人に入会する方は、所定の年会費及び該当するクラスの受講料を定められた期日 までに支払わなければならない。
第5条 年会費及び受講料
年会費は、当法人細則第2条、受講料は、当法人細則第15条に定めています。尚一旦納入された年会費及び受講料は原則返金致しません。ただし受講料については当法人に責のある場合、あるいは、天災等の不可抗力でその後の受講ができなくなる場合は受講料を返戻いたします。受講料返戻の必要ある場合、返戻率については別途理事会において決定します。
年会費及び受講料の金額は、当センターのホームページで確認できます。
第6条 クラス委員制度
クラスの円滑な運営を図るために、各クラスの会員からクラス委員を1名設置する。2 クラス委員(月1注 UVAMは除く)は、定時総会、臨時総会に参加して頂きます。
3 月3注及び月1注のクラス委員はクラス委員連絡会議に参加して頂きます。
(注:月3は、月に3回開講のクラス。 月1は、月に1回開講のクラスでUVAMと言う)
第7条 退会
会員は、事務局に連絡することにより、任意にいつでも退会することができる。第8条 除名及び退会勧告
理事長は、次の3号〜9号の一つに該当し、当センターの運営又はクラス運営の妨げになると判断した場合は、当該会員に退会の勧告、又は理事会決議により会員資格の一時停止処分を行う事が出来る。2 前1号において、退会勧告が不服の場合は、その旨を書面にて当法人の理事会に申し出ること。理事会で審議し退会が妥当と判断したときは、当該会員に通知し、代議員総会で除名について審議する。
3 暴力団等の反社会的勢力の関係者と認められた場合。
4 年会費又は受講料を3カ月以上滞納した場合。
5 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
6 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
7 当法人の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
8 当法人及び戸塚法人会館の施設を故意に毀損したとき。
9 次の「不法・禁止行為」をおこなったとき。
当法人は、第1条(目的)で示す通り、スペイン語圏の語学や文化を会員の皆様が共 に学ぶ場であります。下記に示すような迷惑行為、不法行為は禁止致します。
・当法人の会員、役員、講師、当法人の関係者及び当法人を誹謗、中傷すること。
・当法人の会員、役員、講師、当法人の関係者に殴打等の暴力行為、恐怖を感じる危 険な行為をすること。
・大声、奇声を発し、当法人の運営、クラスの運営を妨げる行為をすること。
・会員相互による過度の諍い(言い争い等)によりクラスの運営を妨げる行為、及び
クラスメンバーに不快な思いをさせる行為をすること。
・戸塚法人会館内での物品販売、営業行為、金銭の賃借、勧誘行為、政治的活動、
署名活動等の行為をすること。
・刃物など危険物の持ち込みをすること。
・故意に個人情報を他の会員又は第三者に知らせる行為。
・講師に対する迷惑行為。
(依頼事項:質問は講義時間内ですること。他の苦情については事務局へ申し出てください。個人的な苦情や注文を講師個人へ直接出さないこと。)
・電子メールやインターネットなどの電磁的媒体および通常郵便、電話などを
使った度重なるクレームなどの迷惑行為。
・その他、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど当法人の会員として
ふさわしくないと認める行為。
10 前記7号〜9号の迷惑行為・不正行為により損害賠償を請求された場合は、当該の会 員個人がその責を 負うものとする。民法709条及び710条による。
第9条 会員の損害賠償責任
会員が、当法人に関係する施設の利用中に、会員の責に帰すべき事由により、当法人の関係する施設、設備を毀損した場合、他の会員、第三者、当法人の関係者に損害を与えた場合は、その会員が当該損害に関する責を負うものとする。第10条 個人情報の保護
当法人の個人情報の取り扱いに関しては、別途当法人が定める「プライバシーポリシー(個人情報保護に関する方針)」による。第11条 制定及び改訂
本規約の制定及び改訂は、当法人の理事会決議による。第12条 附則
本規約は、2018年1月27日より施行する。改版履歴
2017年12月16日 制定
2018年1月27日 第2版
2019年3月30日 第3版
2020年10月25日 第4版